レインズ(指定流通機構)とは?宅建試験の重要ポイントを徹底解説

レインズ(指定流通機構)の定義

レインズ(REINS: Real Estate Information Network System)とは、宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣が指定した不動産流通機構のことです。 全国の宅地建物取引業者(以下、宅建業者)がオンラインネットワークで結ばれ、売却物件情報を共有することで、不動産取引の円滑化と透明性の向上を目的としています。 いわば「不動産業者だけが見られる物件情報サイト」とイメージすると分かりやすいでしょう。

レインズ(指定流通機構)のポイント

宅建試験でレインズが問われる際は、特に**媒介契約**との関連が重要になります。媒介契約の種類によって、レインズへの登録義務の有無や期間が異なるため、その違いを正確に覚えることが得点に直結します。

| 媒介契約の種類 | レインズへの登録義務 | 登録までの期間 | 業務処理状況の報告義務 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 専属専任媒介契約 | 義務あり | 媒介契約締結の日から5日以内(休業日を除く) | 1週間に1回以上 | | 専任媒介契約 | 義務あり | 媒介契約締結の日から7日以内(休業日を除く) | 2週間に1回以上 | | 一般媒介契約 | 義務なし(任意) | - | 報告義務なし |

【覚え方のコツ】

  • 登録期間のゴロ合わせ

    • 専属専任(せんぞくせんにん):文字数が多いため短い方と覚え、「いつか(5日)登録、専属専任」と覚えましょう。
    • 専任(せんにん):文字数が少ないため長い方と覚え、「のか(7日)登録、専任媒介」と覚えましょう。
  • 報告義務との区別

    • 報告義務は「1週間に1回」「2週間に1回」と「週」単位、レインズ登録は「5日」「7日」と「日」単位です。単位の違いを意識して混同しないようにしましょう。

【その他の重要ポイント】

  • 登録内容:物件の所在、規模、形質、売買すべき価額などを登録します。 ただし、登記された権利の種類及び内容(例:抵当権の有無など)は登録義務事項ではありません。
  • 登録証明書の交付:宅建業者は、レインズに物件情報を登録したときは、遅滞なく、その登録を証する書面(登録証明書)を依頼者に交付しなければなりません。
  • 成約時の通知:登録した物件の売買契約が成立したときは、遅滞なく、その旨をレインズに通知する義務があります。 これにより、すでに売れた物件が市場に出回り続けることを防ぎます。
📝

レインズ(指定流通機構)」― 宅建業法の頻出論点、押さえてる?

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具体例で理解するレインズ(指定流通機構)

  1. 売主Aさんは、所有する中古マンションを売却するため、宅建業者B社と専属専任媒介契約を結びました。
  2. B社は、契約を結んだ日の翌日から5日以内(B社の定休日を除く)に、物件の所在地、面積、価格などの情報をレインズに登録します。
  3. 登録後、B社はAさんに「レインズに登録しました」という証明書(登録証明書)を渡します。
  4. 買主を探していた別の宅建業者C社は、レインズでAさんの物件情報を見つけ、顧客である買主Dさんに紹介しました。
  5. Dさんは物件を気に入り、C社の仲介でAさんと売買契約を締結しました。
  6. 契約が成立したことを受け、B社は遅滞なくレインズに「この物件は成約済みです」と通知します。

このように、レインズがあることで、B社だけでなく全国の不動産業者が買主を探すことができるため、より早く、より良い条件で取引が成立する可能性が高まります。

試験対策:ひっかけに注意!

宅建試験では、以下のような「ひっかけ問題」が頻出します。注意点をしっかり押さえておきましょう。

  • 【ひっかけ①】一般媒介契約の扱い

    • :一般媒介契約を締結した宅建業者は、レインズに物件情報を登録しなければならない。
    • :一般媒介契約にレインズへの登録義務はありません。 あくまで任意です。
  • 【ひっかけ②】登録期間の数字の入れ替え

    • :専任媒介契約は5日以内、専属専任媒介契約は7日以内に登録しなければならない。
    • 専任は7日以内専属専任は5日以内です。 ゴロ合わせで確実に覚えましょう。
  • 【ひっかけ③】登録期間の起算日と休業日の扱い

    • :媒介契約を締結した日から起算して5日以内に登録しなければならない。
    • :起算日は「媒介契約締結の日の翌日」からです。 また、宅建業者の休業日は日数にカウントされません。
  • 【ひっかけ④】賃貸借の扱い

    • :賃貸の専任媒介契約を締結した場合も、レインズへの登録義務がある。
    • :宅建業法上のレインズ登録義務は、売買又は交換の媒介契約が対象です。賃貸借の媒介契約には登録義務はありません。

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よくある質問

Q: なぜ専任媒介契約や専属専任媒介契約では、レインズへの登録が義務付けられているのですか?

A: 特定の不動産業者が物件情報を独占し、他の業者に紹介しない「囲い込み」という行為を防ぐためです。情報を広く公開することで、売主の利益を守り、不動産流通市場全体の公平性と円滑化を図る目的があります。

Q: 売主自身がレインズの登録内容を確認することはできますか?

A: はい、できます。宅建業者がレインズに物件を登録すると発行される「登録証明書」には、売主が登録内容を確認するためのIDとパスワードが記載されています。 これにより、ご自身の物件が正しく登録され、どのような状況にあるか(公開中、購入申込ありなど)を直接確認することが可能です。

Q: 登録期間の「5日以内」「7日以内」に、祝日は含まれますか?

A: 宅建業法では「休業日を除く」と規定されており、これは宅建業者の定休日などを指します。したがって、その宅建業者が祝日を休業日と定めている場合は日数に含まれませんが、営業している場合は日数に含まれます。詳細は最新の法令を確認してください。

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※ この記事は2026年度宅建試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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なぜ専任媒介契約や専属専任媒介契約では、レインズへの登録が義務付けられているのですか?

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公開日: 2026/6/12 / 更新日: 2026/6/12

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