限定承認とは?宅建試験の重要ポイントを徹底解説
限定承認の定義
限定承認(げんていしょうにん)とは、相続人が、相続によって得たプラスの財産(資産)の範囲内でだけ、被相続人の借金などのマイナスの財産(債務)を引き継ぐ相続方法のことです。
民法第922条では次のように定められています。
(限定承認) 第九百二十二条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
つまり、亡くなった方(被相続人)の借金がどれくらいあるか分からない場合や、資産より借金の方が多い可能性がある場合に、相続人が自分の財産から持ち出しで返済するリスクを避けつつ、もし資産が残ればそれを引き継ぐことができる、いわば「中間的」な選択肢です。
限定承認のポイント
宅建試験で問われる限定承認の重要ポイントは以下の通りです。しっかり整理して覚えましょう。
| ポイント | 内容 | 注意点 | | :--- | :--- | :--- | | 手続きの期限 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内 | この期間を「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼びます。 期間内に何もしないと、全ての財産と債務を引き継ぐ「単純承認」をしたとみなされます。 | | 申述先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 | 口頭ではなく、書面(申述書)と財産目録を提出する必要があります。 | | 共同相続人の要件 | 相続人が複数いる場合、共同相続人全員が共同して申述する必要がある | 一人でも反対したり、単純承認した人がいると限定承認はできません。 ただし、相続放棄した人は初めから相続人ではなかったとみなされるため、その人を除く残りの相続人全員で申述することは可能です。 | | 効果 | 相続財産の限度でしか債務を弁済する責任を負わない | 相続人の固有財産(もともと持っている自分の財産)を守ることができます。 |
【覚え方のコツ】 限定承認は「みんなで一緒に、3ヶ月以内に、家裁(かていさいばんしょ)へ」と覚えましょう。特に「全員で」という要件は、単独でできる相続放棄との比較で頻繁に出題されるため重要です。
具体例で理解する限定承認
Aさんが亡くなり、相続人は息子のBさん一人だとします。 Aさんの財産を調査したところ、以下のようでした。
- プラスの財産:自宅不動産(評価額3,000万円)、預貯金(1,000万円) → 合計 4,000万円
- マイナスの財産:借入金 → 額が不明
【ケース1:借金が3,000万円だった場合】 Bさんが限定承認をすると、相続財産4,000万円から借金3,000万円を返済し、残った1,000万円をBさんが取得できます。
【ケース2:借金が6,000万円だった場合】 Bさんが限定承認をすると、相続財産である4,000万円の範囲内でのみ返済義務を負います。 足りない2,000万円については、Bさん自身の財産から支払う必要はありません。結果的にBさんが取得する財産はゼロになりますが、借金を背負うこともありません。
もしBさんが単純承認していたら、相続財産で返済しきれない2,000万円を自己資金で返済しなければなりませんでした。このように、債務の額が不明な場合に限定承認は非常に有効な手段となります。
試験対策:ひっかけに注意!
宅建試験では、単純承認や相続放棄との違いを問うひっかけ問題がよく出題されます。
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ひっかけ①:「相続人の一人が単独で限定承認の申述をした」 → 間違いです。限定承認は共同相続人全員で行う必要があります。 単独でできるのは相続放棄です。
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ひっかけ②:「相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内に申述しなければならない」 → 間違いです。正しくは「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月です。 例えば、被相続人が亡くなってからしばらく経って、自分が相続人であることを知った場合は、その知った時から3ヶ月間が熟慮期間となります。
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ひっかけ③:「限定承認の手続きをすれば、必ず自宅を残すことができる」 → 間違いです。限定承認の手続きでは、原則として相続財産をお金に換えて(換価して)債権者に弁済します。不動産も競売にかけられるのが原則です。 ただし、「先買権(さきがいけん)」という権利を行使し、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額を支払うことで、その不動産を競売にかけずに取得できる制度はあります。
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ひっかけ④:「限定承認の手続き後は、相続財産を自由に処分してよい」 → 間違いです。限定承認の手続き中や手続き後に、相続財産を隠したり、個人的に消費したりすると、単純承認したとみなされる(法定単純承認)ことがあります(民法921条)。 この場合、被相続人の債務をすべて無限に負うことになってしまうため、注意が必要です。
よくある質問
Q: 借金がいくらあるか全く分からない場合でも、限定承認はできますか?
A: はい、できます。むしろ、そのような場合にこそ限定承認は有効な手段です。 相続財産の範囲内でのみ返済すればよいため、後から想定外の多額の借金が見つかっても、相続人自身の財産を守ることができます。
Q: 共同相続人のうち一人と連絡が取れない場合、限定承認はできませんか?
A: 原則としてできません。限定承認は共同相続人全員の合意と共同での申述が必要です。 連絡が取れない、あるいは非協力的な相続人がいる場合は、限定承認の利用は困難になります。実務上、これが原因で限定承認の利用件数が少ない理由の一つとも言われています。
Q: 限定承認と相続放棄は、どちらを選ぶべきですか?
A: プラスの財産が一切不要で、借金も確実に引き継ぎたくない場合は「相続放棄」が適しています。一方、「借金の額は不明だが、もしプラスの財産が残るなら引き継ぎたい」場合や、「特定の財産(自宅など)を手元に残したい可能性がある」場合には「限定承認」が選択肢となります。 どちらを選ぶかは、財産状況や相続人の意向によって異なります。
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※ この記事は2026年度宅建試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。
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