相続人とは?宅建試験の重要ポイントを徹底解説
相続人の定義
相続人(そうぞくにん)とは、亡くなった人(被相続人(ひそうぞくにん))の財産上の権利や義務を包括的に受け継ぐ人のことです。民法では、相続は被相続人の死亡によって開始すると定められています。 相続人は、被相続人が亡くなった瞬間から、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めた一切の権利義務を承継します(ただし、その人固有の権利義務は除きます)。
相続人のポイント
宅建試験で「相続人」を理解する上で重要なポイントは、「誰が相続人になるのか(相続順位)」と「どれくらいの割合で相続するのか(法定相続分)」、そして「最低限保障される取り分(遺留分)」の3つです。
1. 相続人の範囲と順位
誰が相続人になるかは民法で定められています。これを法定相続人といいます。
- 配偶者は常に相続人になる
- 法律上の婚姻関係にある配偶者は、常に相続人となります。内縁の妻や離婚した元配偶者は相続人になれません。
- 血族相続人には順位がある
- 配偶者以外の血族相続人には、以下の順位が定められており、上位の順位の人がいる場合、下位の順位の人は相続人になれません。
- 第1順位:子
- 子が既に亡くなっている場合は、その子(被相続人から見て孫)が代わりに相続します。これを**代襲相続(だいしゅうそうぞく)**といいます。
- 第2順位:直系尊属(ちょっけいそんぞく)
- 子や孫がいない場合に相続人となります。父母が健在なら父母、父母が亡くなっていれば祖父母が相続人になります。
- 第3順位:兄弟姉妹
- 子や孫、直系尊属が誰もいない場合に相続人となります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子(被相続人から見て甥・姪)が代襲相続できます。
- 第1順位:子
- 配偶者以外の血族相続人には、以下の順位が定められており、上位の順位の人がいる場合、下位の順位の人は相続人になれません。
2. 法定相続分
各相続人が相続する財産の割合も民法で定められています。 これを法定相続分といい、遺言がない場合の遺産分割の目安となります。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | - | - | | 配偶者と直系尊属 | 2/3 | - | 1/3 | - | | 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | - | - | 1/4 |
※子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合は、それぞれの相続分をさらに人数で均等に分けます。
【覚え方のコツ】 配偶者の取り分は、相手が「子なら1/2」「親なら2/3」「兄弟なら3/4」と、相手の立場が遠くなるほど増えると覚えましょう。
3. 遺留分
遺留分(いりゅうぶん)とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された、最低限の財産の取り分のことです。 例えば、遺言書に「全財産を愛人に譲る」と書かれていても、配偶者や子は自身の遺留分を請求できます。
- 遺留分が認められる人:配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属
- 遺留分が認められない人:兄弟姉妹
- 遺留分の割合:
- 直系尊属のみが相続人の場合:被相続人の財産の1/3
- その他の場合:被相続人の財産の1/2
- 請求権の時効:遺留分が侵害されていることを知った時から1年、または相続開始から10年で時効により消滅します。
2019年7月1日の民法改正により、遺留分を侵害された場合、財産そのものの返還を求める「遺留分減殺請求権」から、侵害額に相当する金銭の支払いを求める「遺留分侵害額請求権」に変わりました。
具体例で理解する相続人
【ケース1】夫Aが死亡。相続人は妻Bと子C・Dの3人。遺産は6,000万円。
- 相続人:妻B、子C、子D(配偶者と第1順位)
- 法定相続分:
- 妻B:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
- 子C:6,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,500万円
- 子D:6,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,500万円
【ケース2】夫Aが死亡。子はおらず、相続人は妻BとAの母E。遺産は6,000万円。
- 相続人:妻B、母E(配偶者と第2順位)
- 法定相続分:
- 妻B:6,000万円 × 2/3 = 4,000万円
- 母E:6,000万円 × 1/3 = 2,000万円
【ケース3】独身のAが死亡。子も親もおらず、相続人は兄Bと妹C。遺産は6,000万円。
- 相続人:兄B、妹C(第3順位のみ)
- 法定相続分:
- 兄B:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
- 妹C:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
試験対策:ひっかけに注意!
- 兄弟姉妹に遺留分はない!
- これは宅建試験の頻出ポイントです。「兄弟姉妹は相続人にはなれるが、遺留分は認められていない」としっかり区別して覚えましょう。
- 代襲相続の範囲
- 子の代襲相続は、孫、ひ孫…と下の世代へ続いていきます(再代襲)。しかし、兄弟姉妹の代襲相続は、その子(甥・姪)の一代限りです。甥・姪の子は代襲相続できません。
- 相続放棄と代襲相続
- 相続人が「相続放棄」をした場合、その人は初めから相続人ではなかったとみなされます。そのため、その人の子が代襲相続することはできません。 相続欠格や廃除の場合は代襲相続が発生する点と混同しないようにしましょう。
- 嫡出子と非嫡出子の相続分
- かつては法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子(非嫡出子)の相続分は、嫡出子の1/2とされていましたが、平成25年の民法改正でこの差別は撤廃され、両者の相続分は同等になっています。
よくある質問
Q: 胎児も相続人になれますか?
A: はい、なれます。民法では、相続に関しては胎児は既に生まれたものとみなされます。 ただし、残念ながら死産であった場合には、相続人になることはできません。
Q: 養子は相続人になりますか?
A: はい、なります。養子縁組が成立している場合、養子は実子と同じく第1順位の相続人となります。法定相続分も実子と全く同じです。
Q: 相続人になれないケースはありますか?
A: はい、あります。被相続人を殺害したり、遺言書を偽造したりするなど、一定の不正な行為をした者は「相続欠格」として相続権を失います。また、被相続人が家庭裁判所に請求して、虐待などの理由があった特定の相続人から相続権を奪う「相続人の廃除」という制度もあります。詳細は最新の法令を確認してください。
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※ この記事は2026年度宅建試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。
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