相続とは?宅建試験の重要ポイントを徹底解説
相続の定義
相続(そうぞく)とは、人が死亡したときに、その人の財産や権利、義務などを、配偶者や子などの一定の身分関係にある人が包括的に受け継ぐことをいいます。 民法第882条では「相続は、死亡によって開始する」と定められており、亡くなった人(被相続人(ひそうぞくにん))の死亡と同時に、自動的に開始します。
相続人は、被相続人の預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて受け継ぐことになります。ただし、年金受給権や一身専属的な権利(いっしんせんぞくてきなけんり)と呼ばれる、その人でなければ意味のない権利は相続の対象外です。
相続のポイント
宅建試験で問われる相続のポイントは、主に「誰が相続人になるのか(法定相続人)」「どのくらいの割合で相続するのか(法定相続分)」「最低限どれだけもらえるのか(遺留分)」の3つです。
1. 法定相続人とその順位
法律で定められた相続人を法定相続人(ほうていそうぞくにん)といいます。誰が相続人になるかには、明確な順位が定められています。
- 常に相続人:配偶者
- 配偶者は、常に他の順位の相続人と一緒に相続人となります。ただし、法律上の婚姻関係にある配偶者に限り、内縁の妻(夫)や離婚した元配偶者は相続人になれません。
- 第1順位:子(およびその代襲相続人である孫など)
- 子がすでに亡くなっている場合は、その子である孫が代わりに相続します。これを**代襲相続(だいしゅうそうぞく)**といいます。
- 第2順位:直系尊属(ちょっけいそんぞく)(父母、祖父母など)
- 第1順位の相続人がいない場合に相続人となります。父母が健在の場合は、祖父母は相続人になりません。
- 第3順位:兄弟姉妹(およびその代襲相続人である甥・姪)
- 第1順位も第2順位もいない場合に相続人となります。
【覚え方のコツ】 相続人の順位は「子 → 親 → 兄弟」と、自分に近い関係から順番に覚えるとよいでしょう。
2. 法定相続分
法定相続分(ほうていそうぞくぶん)とは、遺言がない場合に、各相続人が受け継ぐ財産の割合のことです。これは相続人の組み合わせによって決まっています(民法第900条)。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の相続分 | 子・直系尊属・兄弟姉妹の相続分 | | :--- | :--- | :--- | | 配偶者と子(第1順位) | 1/2 | 1/2(子全員で分け合う) | | 配偶者と直系尊属(第2順位) | 2/3 | 1/3(直系尊属全員で分け合う) | | 配偶者と兄弟姉妹(第3順位) | 3/4 | 1/4(兄弟姉妹全員で分け合う) |
【覚え方のコツ】 配偶者の取り分は、相手が「子なら1/2」「親なら2/3」「兄弟なら3/4」と、分母と分子が「2,3,4」と順番に増えていくと覚えましょう。 残りを他の相続人で分け合う形です。
3. 遺留分
遺留分(いりゅうぶん)とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された、最低限の遺産の取り分のことです(民法第1042条)。 例えば「全財産を愛人に譲る」という遺言があったとしても、配偶者や子は、自身の遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭を請求することができます。これを**遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)**といいます。
- 遺留分が認められる人:配偶者、子(代襲相続人含む)、直系尊属
- 遺留分が認められない人:兄弟姉妹
- 遺留分の割合:
- 直系尊属のみが相続人の場合:相続財産の1/3
- その他の場合:相続財産の1/2
- 時効:遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与等があったことを知った時から1年、または相続開始の時から10年で時効により消滅します。
具体例で理解する相続
【ケース1:法定相続】 夫Aが死亡し、相続人として妻Bと子C、Dがいる。遺産が6,000万円の場合。
- 法定相続人は妻Bと子C、Dです。
- 法定相続分は、妻Bが1/2、子(CとD)が合わせて1/2です。
- 妻Bの相続分:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
- 子C、Dの相続分:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円を2人で分けるので、それぞれ1,500万円ずつとなります。
【ケース2:遺留分】 夫Aが「全財産6,000万円を長男Cに相続させる」という遺言を残して死亡した。相続人は妻B、長男C、次男D。
- 妻Bと次男Dは遺留分を侵害されています。
- 全体の遺留分は、相続財産の1/2なので、3,000万円です。
- 各人の法定相続分は妻Bが1/2、長男Cが1/4、次男Dが1/4です。
- 妻Bの遺留分:3,000万円 × 1/2(法定相続分) = 1,500万円
- 次男Dの遺留分:3,000万円 × 1/4(法定相続分) = 750万円
- したがって、妻Bは1,500万円、次男Dは750万円を、長男Cに対して金銭で請求することができます。
試験対策:ひっかけに注意!
- 兄弟姉妹に遺留分はない!
- これは宅建試験で最も狙われやすいポイントです。 「兄弟姉妹も遺留分を請求できる」という選択肢は誤りです。
- 代襲相続の範囲
- 子の代襲相続(孫、ひ孫など)は下の代へどこまでも続きますが、**兄弟姉妹の代襲相続は一代限り(甥・姪まで)**です。 甥や姪の子は代襲相続できません。
- 相続放棄と代襲相続
- 相続放棄をした人の子は、代襲相続できません。 相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったとみなされるためです。
- 嫡出子と非嫡出子の相続分
- かつては非嫡出子(婚姻関係にない男女間の子)の相続分は嫡出子の半分でしたが、法改正により現在は同等になっています。 この古い知識で引っかけてくる問題に注意しましょう。
よくある質問
Q: 胎児にも相続権はありますか?
A: はい、あります。民法では「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と規定されており、無事に生まれれば相続権が認められます。
Q: 内縁の妻や夫に相続権はありますか?
A: いいえ、ありません。 どれだけ長く連れ添っていても、法律上の婚姻届を提出していない限り、法定相続人にはなれません。財産を遺したい場合は、遺言書を作成する必要があります。
Q: 相続放棄はいつまでにすればよいですか?
A: 原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。 この期間を過ぎると、単純承認したとみなされ、借金なども含めてすべて相続することになるので注意が必要です。
この用語に関連する過去問に挑戦
この用語の理解度をチェックしましょう。宅建過去問アプリで関連する過去問を解くことができます。
※ この記事は2026年度宅建試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。
腕試しクイズ
胎児にも相続権はありますか?
もっと問題を解きたい方へ
全4科目の過去問を収録。解説付きで知識を定着させましょう。