相続放棄とは?宅建試験の重要ポイントを徹底解説

相続放棄の定義

相続放棄(そうぞくほうき)とは、相続人が被相続人(ひそうぞくにん、亡くなった方)の遺産を一切受け取らないことを法的に確定させる手続きです。 プラスの財産(不動産や預貯金など)だけでなく、マイナスの財産(借金やローンなど)も含めた全ての権利義務を放棄することを意味します。

民法第938条では、相続放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述(しんじゅつ)しなければならないと定められています。 この手続きにより、相続放棄をした者は「その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされ」ます。

相続放棄のポイント

宅建試験で問われる相続放棄の重要ポイントは以下の通りです。

  • 手続きの場所と方法 相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「申述」という形で申し立てる必要があります。 市役所への届出や、他の相続人との口約束、遺産分割協議書に「財産を相続しない」と記載しただけでは、法的な相続放棄とは認められません。

  • 期間(熟慮期間) 相続放棄の申述は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行わなければなりません。 この3か月の期間を「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼びます。 期間の起算点は「被相続人が死亡した時」ではなく、「自分が相続人になったことを知った時」である点に注意が必要です。

  • 効果 相続放棄が受理されると、その人は初めから相続人ではなかったことになります。 その結果、借金などの債務を返済する義務がなくなります。 また、相続放棄をした人の相続分は、他の同順位の相続人や、次順位の相続人に移ります。

  • 覚え方のコツほうき(放棄)持って、家裁(家庭裁判所)へGO!知ってから3か月!」と覚えておきましょう。手続きの場所と期間の起算点をセットで記憶するのが重要です。

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具体例で理解する相続放棄

【ケース1:多額の借金がある場合】 父Aが亡くなり、相続人は子のBのみ。Aの遺産を調査したところ、預貯金500万円に対し、1000万円の借金があることが判明しました。この場合、Bが相続してしまうと500万円の負債を背負うことになります。そこでBは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをしました。これにより、Bは初めから相続人ではなかったことになり、Aの借金を返済する義務を負わなくなります。

【ケース2:相続権の移動】 父Cが亡くなり、相続人は配偶者Dと長男E、次男Fです。Cには多額の借金があったため、D、E、Fの全員が相続放棄をしました。この場合、第1順位の相続人が全員いなくなったため、相続権は第2順位であるCの父母(祖父母)に移ります。もしCの父母もすでに亡くなっている場合は、さらに第3順位であるCの兄弟姉妹へと相続権が移っていきます。 このように、相続放棄をすると後順位の親族に影響が及ぶ可能性があるため、注意が必要です。

試験対策:ひっかけに注意!

宅建試験では、相続放棄に関するひっかけ問題が頻出します。以下のポイントに注意してください。

  • 【ひっかけ1】代襲相続の発生 「子が相続放棄をすると、その子(孫)が代襲相続する」という選択肢は誤りです。相続放棄をした者は初めから相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続(だいしゅうそうぞく)は発生しません。 代襲相続が発生するのは、相続人が「死亡」「相続欠格」「相続廃除」の場合に限られます。

  • 【ひっかけ2】一部放棄 「プラスの財産である不動産だけを相続し、マイナスの財産である借金だけを相続放棄する」ことはできません。 相続放棄は、すべての財産を包括的に放棄する制度です。

  • 【ひっかけ3】相続財産の処分 相続人が相続財産の一部でも処分(売却、費消など)した場合、原則として単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなります。 例えば、被相続人の預金を引き出して自分のために使ってしまうと、相続の意思があると判断される可能性があります。

  • 【ひっかけ4】撤回の可否 一度、家庭裁判所に受理された相続放棄は、原則として撤回できません。 熟慮期間の3か月がまだ残っていても撤回は認められないため、慎重な判断が必要です。

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よくある質問

Q: 3か月の熟慮期間を過ぎてしまったら、もう相続放棄はできませんか?

A: 原則として、熟慮期間を過ぎると単純承認したとみなされ、相続放棄はできなくなります。 しかし、「相続財産が全くないと信じており、そのように信じたことに相当な理由がある」などの特別な事情がある場合には、期間経過後でも相続放棄が認められることがあります。 詳細は最新の法令を確認してください。

Q: 相続人全員が相続放棄をしたら、残された財産(特に不動産)はどうなりますか?

A: 相続人全員が相続放棄をし、相続人が誰もいなくなった場合、利害関係者(債権者など)や検察官の申し立てにより、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任します。 選任された清算人が財産を管理・換価し、債権者への支払などを行った後、残った財産は最終的に国庫に帰属します。なお、2023年4月の民法改正により、相続放棄時に財産を「現に占有」している者には、次の管理者に引き渡すまでの保存義務が課される場合があるため注意が必要です。

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※ この記事は2026年度宅建試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/6/3 / 更新日: 2026/6/3

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