37条書面とは?宅建試験の重要ポイントを徹底解説
37条書面の定義
37条書面とは、宅地建物取引業法(たっちたてものとりひきぎょうほう)第37条の規定に基づき、不動産の売買、交換、貸借の契約が成立した後に、宅地建物取引業者が契約当事者に対して交付する書面のことです。 一般的には「契約書」そのものが37条書面を兼ねることが多いです。
この書面は、契約内容を明確にすることで、後の当事者間のトラブルを防止することを目的としています。
37条書面のポイント
試験で問われる37条書面の重要ポイントは、「誰が、誰に、いつ交付するのか」「誰が記名するのか」「何が記載されているのか」の3点です。
| ポイント | 内容 | |:---|:---| | 交付義務者 | 宅地建物取引業者 | | 交付時期 | 契約成立後、遅滞なく | | 交付の相手方 | 契約の両当事者(売主と買主、貸主と借主) | | 記名者 | 宅地建物取引士(たっちたてものとりひきし) | | 説明義務 | 不要(交付義務のみ) |
【Point!】 宅建士の記名 37条書面には、取引に関与した宅地建物取引士の記名が必要です。 2022年5月の法改正により、以前は必須だった押印は不要となりました。 また、記名する宅建士は専任の宅地建物取引士である必要はありません。
【Point!】 電子交付 相手方の承諾があれば、書面での交付に代えて、PDFファイルなどの電磁的方法で提供することも可能です。 この場合も宅建士の記名は必要ですが、押印は不要です。
記載事項
37条書面の記載事項は、必ず記載しなければならない「必要的記載事項」と、当事者間で定めがある場合にのみ記載する「任意的記載事項」に分かれます。
【必要的記載事項(必ず記載)】 売買・交換・貸借のいずれの契約形態でも必ず記載が必要です。
- 当事者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所
- 宅地または建物を特定するために必要な表示(所在、地番など)
- 代金・交換差金・借賃の額、その支払の時期及び方法
- 宅地または建物の引渡しの時期
- (売買・交換の場合)移転登記の申請の時期
- (既存建物の場合)建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
【任意的記載事項(定めがある場合に記載)】 契約で特に取り決めをした場合に記載します。
- 代金、交換差金及び借賃以外の金銭の授受に関する定め(手付金など)
- 契約の解除に関する定め
- 損害賠償額の予定または違約金に関する定め
- (売買・交換の場合)ローン特約に関する定め
- (売買・交換の場合)契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)に関する定め
- 租税その他の公課の負担に関する定め
具体例で理解する37条書面
宅建業者A社の仲介で、売主Bさんと買主Cさんが中古マンションの売買契約を締結したケースを考えてみましょう。
- 契約成立: BさんとCさんの間で売買契約が成立します。
- 書面作成・記名: A社は、この契約内容を記載した37条書面(売買契約書)を作成します。そして、この取引を担当したA社の宅地建物取引士Dが書面に記名します。
- 交付: A社は、作成した37条書面を遅滞なく、売主Bさんと買主Cさんの両方に交付します。
この書面には、「売買代金5,000万円」「手付金300万円」「引渡しは2026年8月1日」「所有権移転登記は残代金決済時に申請する」といった、契約で合意した具体的な内容が記載されます。
試験対策:ひっかけに注意!
宅建試験で最も注意すべきは、35条書面(重要事項説明書)との混同です。 この2つの書面の違いは頻出論点なので、必ず表で整理して覚えましょう。
| 比較項目 | 37条書面(契約書面) | 35条書面(重要事項説明書) | |:---|:---|:---| | 目的 | 契約内容の確認・トラブル防止 | 契約前の判断材料の提供 | | 交付時期 | 契約成立後、遅滞なく | 契約成立前 | | 説明義務 | なし | あり(宅建士が説明) | | 交付相手 | 契約の両当事者 | 買主・借主になろうとする者 | | 主な記載事項 | 代金の額、引渡時期、登記申請時期など | 登記された権利、法令上の制限など |
【ひっかけポイント】
- 「37条書面は、宅建士が説明しなければならない」→ ×(説明義務はありません)
- 「37条書面は、契約前に交付しなければならない」→ ×(契約後です)
- 「37条書面は、買主にのみ交付すればよい」→ ×(売主にも必要です)
- 「37条書面には、宅建士の押印が必要である」→ ×(法改正により押印は不要、記名のみでOKです)
よくある質問
Q: 37条書面と、いわゆる「契約書」は別物ですか?
A: 法律上は別の書面と位置づけられていますが、実務では、宅建業法37条で定められた記載事項をすべて満たした売買契約書や賃貸借契約書を作成し、それを「37条書面」として交付するのが一般的です。
Q: 37条書面は電子メール(PDF)で送られてきても有効ですか?
A: はい、有効です。2022年5月の宅地建物取引業法改正により、契約の相手方の承諾があれば、電子データで37条書面を交付することが可能になりました。 これにより、オンラインでの契約手続きがよりスムーズになっています。
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※ この記事は2026年度宅建試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。
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