37条書面の記載事項とは?宅建試験の重要ポイントを徹底解説
37条書面の記載事項の定義
37条書面とは、宅地建物取引業法(以下、宅建業法)第37条に基づき、不動産の売買、交換、賃貸借の契約が成立した後に、宅地建物取引業者(以下、宅建業者)が契約当事者に対して「遅滞なく」交付しなければならない書面のことです。 一般的には「契約書」そのものが37条書面を兼ねています。
この書面は、契約内容を明確にし、後の「言った、言わない」といったトラブルを防ぐことを目的としています。 交付を怠った宅建業者は、業務停止処分や罰金の対象となります。
なお、2022年5月の宅建業法改正により、相手方の承諾があれば、書面での交付に代えて電子データ(電磁的方法)で提供することも可能となっています。
37条書面の記載事項のポイント
37条書面の記載事項は、宅建試験で頻出の重要ポイントです。記載事項は、必ず記載しなければならない「必要的記載事項」と、当事者間で特約などの定めがある場合にのみ記載すればよい「任意的記載事項」の2つに大別されます。
売買・交換の場合と、賃貸借の場合で記載事項が異なるため、取引態様ごとに整理して覚えることが合格へのカギとなります。
必ず記載する事項(必要的記載事項)
どのような契約(売買・交換・賃貸借)でも必ず記載が必要な基本事項です。
- 当事者の氏名・住所: 誰と誰の契約かを明確にします。
- 物件の特定に必要な表示: 所在地や地番、建物の種類・構造など、どの物件の契約かを特定します。
- 代金・交換差金・借賃の額、支払時期、方法: いくらを、いつ、どのように支払うかを定めます。
- 引渡しの時期: いつ物件が引き渡されるかを明記します。
【売買・交換のみ】
- 移転登記の申請時期: 所有権の移転登記をいつ申請するかを定めます。
- 既存建物の場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項: 中古建物の取引で、インスペクション(建物状況調査)の結果などについて、売主・買主双方が何を確認したかを記載します。
定めがある場合に記載する事項(任意的記載事項)
当事者間で特別な取り決めをした場合に記載が必要な事項です。
- 損害賠償額の予定または違約金に関する定め: 契約違反があった場合のペナルティについて定めた場合に記載します。
- 契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)に関する定め: 引き渡された物件に契約内容と異なる点があった場合の責任について定めた場合に記載します。(賃貸借では不要)
- ローン特約に関する定め: 住宅ローンが借りられなかった場合に契約を解除できる、といった定めがある場合に記載します。(賃貸借では不要)
- 租税その他の公課の負担に関する定め: 固定資産税などの税金の負担割合について定めた場合に記載します。(賃貸借では不要)
- 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定め: 地震や火災などで物件が損傷した場合の責任について定めた場合に記載します。
- 契約の解除に関する定め: 手付解除など、契約を解除できる条件について定めた場合に記載します。
具体例で理解する37条書面の記載事項
例えば、Aさん(買主)が宅建業者B社の媒介で、Cさん(売主)から中古の一戸建てを5,000万円で購入する契約を締結したとします。この場合、B社が作成・交付する37条書面(売買契約書)には、主に以下のような内容が記載されます。
- 【必要的記載事項】
- 売主Cと買主Aの氏名・住所
- 物件の所在地、地番、家屋番号など
- 売買代金5,000万円、手付金200万円を契約時に支払い、残代金4,800万円を〇月〇日に支払う、といった支払時期と方法
- 物件の引渡しを〇月〇日に行う旨
- 所有権移転登記を残代金決済と同時に申請する旨
- 事前に実施したインスペクションの結果について、売主・買主双方が確認した内容
- 【任意的記載事項(定めがあれば記載)】
- 買主Aが契約違反した場合、違約金として代金の20%を支払う旨
- 住宅ローンの審査が通らなかった場合、〇月〇日まで契約を白紙解除できる旨(ローン特約)
- 引渡しまでの間に地震で建物が倒壊した場合の危険負担に関する取り決め
試験対策:ひっかけに注意!
宅建試験では、37条書面と**35条書面(重要事項説明書)**との違いを問う問題が頻出します。両者の違いを正確に押さえることが得点アップに直結します。
| 項目 | 37条書面(契約書) | 35条書面(重要事項説明書) | | :--- | :--- | :--- | | 目的 | 契約内容を明確にし、後の紛争を防ぐ | 物件の詳細や取引条件を説明し、契約するかどうかの判断材料を提供 | | 交付時期 | 契約成立後、遅滞なく | 契約成立までに | | 交付相手 | 契約の両当事者(売主と買主、貸主と借主) | 原則、買主・借主となる側 | | 説明義務 | 説明義務はない | 宅建士による説明義務がある | | 宅建士の役割 | 記名のみ(押印は法改正で不要に) | 記名し、宅建士証を提示して説明 | | 主な記載事項の違い | 代金の額・支払時期、引渡時期など契約内容そのもの | 登記された権利、法令上の制限など物件に関する客観的な情報 |
【ひっかけポイント】
- 「37条書面は、宅建士が説明しなければならない」→ 誤り。説明義務はありません。
- 「37条書面は、買主(借主)にのみ交付すればよい」→ 誤り。契約の両当事者に交付が必要です。
- 「損害賠償額の予定について定めがない場合、その旨を記載しなければならない」→ 誤り。37条書面では定めがなければ記載不要です。定めがない場合に「なし」と記載するのは35条書面です。
よくある質問
Q: 37条書面は電子データで交付できますか?
A: はい、可能です。2022年5月18日に施行された改正宅建業法により、相手方の承諾があれば、電子メールへのファイル添付などの電磁的方法で37条書面を提供できるようになりました。
Q: 37条書面に宅地建物取引士の押印は必要ですか?
A: いいえ、不要です。法改正により、宅建士の押印義務は廃止され、記名のみで足りることになりました。
Q: 賃貸借契約でも37条書面の記載事項は売買契約と同じですか?
A: いいえ、異なります。賃貸借契約の場合、「移転登記の申請時期」や「契約不適合責任に関する定め」「ローン特約」など、売買・交換に特有の事項は記載不要です。 一方で、賃料の額や支払時期などは必要的記載事項となります。
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※ この記事は2026年度宅建試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。
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