専任の取引士とは?宅建試験の重要ポイントを徹底解説
専任の取引士の定義
専任の宅地建物取引士(せんにんのたくちたてものとりひきし)とは、宅地建物取引業者の事務所に常勤し、専ら宅地建物取引業の業務に従事する宅地建物取引士のことです。 [4, 14]
宅地建物取引業法(以下、宅建業法)第31条の3では、宅建業者は事務所ごとに、業務に従事する者5人に対して1人以上の割合で、成年者である専任の宅地建物取引士を設置することが義務付けられています。 [3, 10]
専任の取引士のポイント
試験で問われる重要なポイントは以下の3つです。
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設置基準:業務従事者5人に1人以上
- 事務所に置かなければならない専任の取引士の数は、「業務に従事する者」の数が基準となります。 [10]
- この割合は「5人に1人以上」と定められています。 [10] 例えば、業務従事者が6人いる事務所では、5人を超えているため2人の専任の取引士が必要です。 [10, 12] 10人であれば2人、11人であれば3人が必要となります。 [9, 12]
- 「業務に従事する者」には、代表者や役員(非常勤を除く)、営業職だけでなく、受付や秘書、運転手なども含まれるのが原則です。 [5, 6]
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要件:「成年」かつ「専任」であること
- 成年者であること: 2022年4月1日の民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられたため、18歳以上であれば専任の取引士になることができます。 [1, 11]
- 専任であること: 「専任」であるためには、「常勤性」と「専従性」の2つの要件を満たす必要があります。 [10, 14]
- 常勤性: 事務所の通常の勤務時間中、常に勤務していること。 [4]
- 専従性: 専らその事務所の宅建業に従事していること。 [4] 他の会社の常勤役員を兼ねていたり、他の職業に従事していたりすると、専任とは認められません。 [12, 14]
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設置義務:事務所ごとに設置
- 専任の取引士は、本店や支店といった「事務所」ごとに、上記の基準を満たす人数を設置しなければなりません。 [4, 6]
具体例で理解する専任の取引士
【ケース1】 従業員8名の不動産会社A
- 業務従事者:8名
- 必要な専任の取引士の数:8名 ÷ 5 = 1.6人
- 端数は切り上げるため、2人以上の専任の取引士を設置する必要があります。
【ケース2】 建設業と宅建業を兼業するB社(宅建業部門の従業員3名)
- 業務従事者:宅建業の業務に携わる3名で計算します。
- 必要な専任の取引士の数:3名 ÷ 5 = 0.6人
- 端数は切り上げるため、1人以上の専任の取引士を設置する必要があります。
試験対策:ひっかけに注意!
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「専任の取引士」と「一般の取引士」の混同 専任の取引士でなくても、重要事項の説明や契約書への記名といった取引士としての業務は行えます。 [14] 試験では、設置義務があるのは「専任」の取引士であるという点を正確に押さえましょう。
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成年者要件の見落とし 「成年者である」という要件は、条文にも明記されている重要なポイントです。未成年者は、たとえ宅建士試験に合格していても専任の取引士にはなれません。 [1, 14]
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業務従事者の範囲 パートやアルバイトであっても、その業務内容によっては「業務に従事する者」に含まれる場合があります。 [14] 一方で、非常勤の役員や監査役は含まれません。 [15] 誰が「業務に従事する者」にカウントされるのかを問う問題に注意が必要です。
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欠員補充の期間 専任の取引士が退職などで不足した場合、宅建業者は2週間以内に必要な措置(補充など)を講じなければなりません。 [2, 3, 4] この「2週間」という数字は試験で狙われやすいポイントです。
よくある質問
Q: 専任の取引士が退職してしまい、法定人数を割ってしまった場合はどうなりますか?
A: 宅建業法第31条の3第3項により、専任の取引士が不足した日から2週間以内に補充などの必要な措置を講じる義務があります。 [4, 8] この義務を怠ると、行政指導や監督処分の対象となる可能性があります。 [3, 8]
Q: パートタイマーの宅地建物取引士を、専任の取引士としてカウントできますか?
A: 専任の取引士には「常勤性」が求められるため、勤務時間が短いパートタイマーやアルバイトは、原則として専任の取引士とは認められません。 [14] 事務所の通常の勤務時間中、常に勤務している実態が必要です。 [10, 14]
Q: 1人の宅地建物取引士が、複数の事務所の専任の取引士を兼務することはできますか?
A: 原則としてできません。専任の取引士は、1つの事務所に常勤し、専らその業務に従事する必要があるためです。 [14]
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※ この記事は2026年度宅建試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。
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