相殺とは?宅建試験の重要ポイントを徹底解説

相殺の定義

相殺(そうさい)とは、二人がお互いに同種の目的を持つ債務を負っている場合に、双方の債務が弁済期にあれば、一方の意思表示によって、お互いの債務を対当額(同額の部分)で消滅させることをいいます。 日常会話で使う「これで相殺だね」という言葉のように、お互いの貸し借りを「チャラ」にするイメージです。

民法第505条1項では、「二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる」と定められています。

相殺のポイント

宅建試験で相殺を理解するためには、まず相殺が成立するための要件(これを相殺適状(そうさいてきじょう)といいます)をしっかり押さえることが重要です。

【相殺が成立するための要件(相殺適状)】

  1. 二人が互いに債権を持っていること(債権の対立) AがBに100万円を貸し、BがAに50万円を貸している、というような状況です。

  2. 双方の債権の目的が同種であること 金銭債権と金銭債権のように、債権の目的が同じ種類である必要があります。 例えば、金銭債権と「建物を引き渡す」というような特定物の引渡債務では、目的が異なるため相殺できません。

  3. 双方の債務が弁済期にあること 原則として、お互いの債務の返済期限が来ている必要があります。 ただし、重要な例外があります。相殺を主張する側(Aさん)の債権(これを自働債権(じどうさいけん)といいます)の弁済期が到来していれば、相手方(Bさん)の債権(これを受働債権(じゅどうさいけん)といいます)の弁済期がまだ来ていなくても相殺できます。 これは、Bさんにとって期限が来る前に返済してもらうことは不利益にならない(これを「期限の利益の放棄」といいます)と考えられるためです。

  4. 債務の性質が相殺を許すものであること 「〇〇をしてあげる」といった、その人でなければ意味がないような債務は、性質上相殺になじみません。

これらの要件が満たされたときに、当事者の一方が相手方に対して「相殺します」という一方的な意思表示をすることで相殺は成立します。相手の承諾は不要です。 また、相殺の効力は、意思表示をした時ではなく、相殺適状になった時にさかのぼって生じます(遡及効)。

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相殺」― 民法の過去問、何問解ける?

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具体例で理解する相殺

あなたは工務店のA社長です。あなたはBさんに100万円の工事代金請求権(売掛金)を持っています。一方で、あなたはBさんからプライベートで50万円を借りていました。

  • AのBに対する債権:工事代金100万円(自働債権)
  • BのAに対する債権:貸金50万円(受働債権)

この両方の債権が弁済期にある場合、A社長はBさんに対して「50万円分を相殺します」と伝えることができます。この意思表示によって、BさんのA社長に対する貸金債権50万円は消滅し、A社長のBさんに対する工事代金請求権は50万円分減額され、残り50万円となります。わざわざ50万円を支払って、100万円を請求するという手間を省くことができ、公平な解決が図れます。

試験対策:ひっかけに注意!

宅建試験では、相殺ができるかできないかを問う問題、特に関連する権利との違いを問う問題が頻出です。

同時履行の抗弁権との違い

相殺と混同しやすいのが「同時履行の抗弁権」です。これは、双務契約(例:売買契約)において、相手が債務を履行するまで、自分は債務の履行を拒否できる権利です。

  • 相殺:債権を積極的に消滅させる「攻撃的」な権利。
  • 同時履行の抗弁権:相手の履行を待つ「防御的」な権利。債権は消滅しない。

例えば、買主Aが売主Bに対して代金債権を持つと同時に、別の契約でBにお金を貸していたとします。この場合、Aは貸金債権(自働債権)と代金債務(受働債権)を相殺できます。これはAが自ら同時履行の抗弁権を放棄する形になるため問題ありません。 しかし、Bからこの代金債権を自働債権として相殺することはできません。なぜなら、それを認めると、Aが持つ「Bが目的物を引き渡すまで代金を支払わない」という同時履行の抗弁権を一方的に奪うことになってしまうからです。

相殺が禁止される場合

以下のケースでは、相殺が制限または禁止されるため、必ず覚えておきましょう。

  • 不法行為による損害賠償債権を受働債権とする相殺 例えば、AがBを殴ってケガをさせた場合、BはAに対して損害賠償請求権を持ちます。このとき、加害者であるAがBに対して別の貸金債権を持っていたとしても、Aから相殺を主張することはできません。 これは、被害者に現実の賠償を受けさせるという保護の観点からです。 ただし、被害者であるB側から相殺することは可能です。

  • 差押えを受けた債権との相殺 AのBに対する債権を、Aの債権者Cが差し押さえたとします。この差押えの後に、BがAに対する債権を取得した場合、Bはその債権で相殺することはできません。 差押え制度の実効性を確保するためです。

  • 当事者間の相殺禁止特約 契約で「この債権は相殺できません」と定めた場合、原則として相殺はできません。 ただし、この特約があることを知らず、かつ知らないことに重大な過失がない第三者には、この特約を主張できません。

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よくある質問

Q: 時効で消滅してしまった債権でも相殺できますか?

A: はい、できます。ただし、条件があります。その債権が時効で消滅する「前」に、お互いの債権が相殺できる状態(相殺適状)になっていた場合に限ります。 この場合、債権者は相殺を期待しているため、その期待を保護するために相殺が認められています。

Q: 相殺の意思表示に「もし〇〇だったら相殺する」というような条件を付けることはできますか?

A: いいえ、できません。相殺の意思表示には、条件や期限を付けることは認められていません。 一方的な意思表示で法律関係を確定させるものなので、相手の立場を不安定にさせるような条件等は付けられないとされています。

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※ この記事は2026年度宅建試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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時効で消滅してしまった債権でも相殺できますか?

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公開日: 2026/5/28 / 更新日: 2026/5/28

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