使用者責任とは?宅建試験の重要ポイントを徹底解説

使用者責任の定義

使用者責任(しようしゃせきにん)とは、ある事業のために他人を雇っている者(使用者)が、その従業員(被用者)が事業の執行中に第三者に与えた損害について、使用者も賠償責任を負うという制度です。 これは民法第715条に定められています。

根拠となる考え方には、従業員の働きによって利益を得ているのだから、それによって生じた損害も負担すべきという「報償責任(ほうしょうせきにん)」と、事業活動によって社会に損害を与えるリスクを生み出しているのだから、そのリスクが現実化した際には責任を負うべきという「危険責任」の2つがあります。

使用者責任のポイント

宅建試験で使用者責任を理解するためには、成立するための要件と、責任を負った後の関係を正確に押さえることが重要です。

成立するための4つの要件

  1. 使用関係があること: 雇用契約のような典型的な関係だけでなく、実質的な指揮監督関係があれば成立します。 パートやアルバイト、さらには実質的な指揮監督下にあれば請負契約でも認められる場合があります。
  2. 事業の執行について損害を与えたこと: ここが最大のポイントです。従業員の職務行為そのものだけでなく、客観的に見て職務の範囲内とみられる行為も含まれます(外形標準説)。 例えば、勤務時間外に従業員が会社の車を私的に利用して事故を起こした場合でも、使用者責任が問われることがあります。
  3. 被用者(従業員)に不法行為が成立すること: 大前提として、損害を与えた従業員自身に「故意または過失」があり、不法行為(民法709条)が成立する必要があります。
  4. 使用者に免責事由がないこと: 使用者は「従業員の選任・監督について相当の注意を払っていた」こと、または「相当の注意をしても損害は避けられなかった」ことを証明すれば責任を免れます。 しかし、この証明は極めて困難で、裁判で免責が認められることはほとんどありません。

損害賠償後の求償関係

  • 使用者から被用者への求償: 使用者が被害者に損害賠償をした場合、加害者である従業員に対して、支払った賠償金を請求(求償)することができます。 ただし、全額ではなく、事業の規模や従業員の勤務状況などを考慮し、「信義則上相当と認められる限度」に制限されます。
  • 被用者から使用者への求償: 逆に、従業員が先に被害者に賠償した場合も、使用者に対して求償することができます。 これも「損害の公平な分担」という観点から、相当と認められる額に限られます。
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具体例で理解する使用者責任

【ケース1:重要事項説明での虚偽説明】 不動産会社の従業員Aが、宅地建物取引士として買主Bに重要事項説明を行う際に、物件の重大な欠陥を知りながら故意に隠して説明し、Bが損害を被った。この場合、従業員Aの不法行為は会社の「事業の執行について」行われたものなので、会社も使用者責任としてBへの損害賠償責任を負います。

【ケース2:物件案内中の交通事故】 不動産会社の従業員Cが、会社の車を運転して顧客を物件へ案内している途中で、不注意により歩行者Dにケガをさせてしまった。この交通事故は、職務行為中に発生したものであるため、会社は使用者責任に基づきDへの損害賠償責任を負います。

試験対策:ひっかけに注意!

  • 「事業の執行について」の範囲を狭く考えない! 「職務時間外」「従業員の個人的な行為」といった言葉だけで判断してはいけません。 例えば、従業員同士の喧嘩であっても、その原因が職務に関するものであれば使用者責任が問われる可能性があります。 行為の外形を見て、客観的に職務と関連があるかが問われます。

  • 免責事由は「ない」も同然と心得る! 「相当の注意をすれば免責される」という選択肢は、条文上は正しいですが、宅建試験では「免責されることは極めてまれ」という判例の立場を理解しているかが問われます。 「原則として責任を負う」と覚えておきましょう。

  • 被害者はどちらにも全額請求できる! 使用者と従業員は、被害者に対して「不真正連帯債務」という関係になります。これは、被害者が使用者か従業員のどちらか一方、または両方に対して、損害賠償の全額を請求できるということです。 どちらかが賠償金を支払えば、もう一方の賠償義務もその分だけ消滅します。

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よくある質問

Q: 会社の車で通勤中に事故を起こした場合、使用者責任は問われますか?

A: 通勤行為が業務とどの程度密接に関連しているかによりますが、判例では、通勤中の事故についても事業との関連性を認め、使用者責任を肯定する傾向にあります。詳細は最新の法令を確認してください。

Q: 使用者が損害賠償をした後、加害者である従業員に全額請求できますか?

A: 全額請求することはできません。 使用者も従業員の働きによって利益を得ていることなどから、損害の公平な分担という観点に基づき、裁判所は「信義則上相当と認められる限度」に求償を制限しています。 具体的な割合はケースバイケースですが、判例では従業員の負担を4分の1としたものなどがあります。

Q: パートやアルバイトでも使用者責任の「被用者」にあたりますか?

A: はい、あたります。雇用形態に関わらず、実質的な指揮監督関係があれば「使用関係」があると判断されるため、パートやアルバイトの従業員が起こした不法行為についても、使用者は責任を負います。

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※ この記事は2026年度宅建試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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会社の車で通勤中に事故を起こした場合、使用者責任は問われますか?

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公開日: 2026/5/29 / 更新日: 2026/6/6

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