連帯保証とは?宅建試験の重要ポイントを徹底解説

連帯保証の定義

連帯保証(れんたいほしょう)とは、保証人が主たる債務者と「連帯」して、つまり、ほぼ同等の立場で債務を負担することを約束する保証契約の一種です。 債権者と保証人との間で書面によって契約することで成立します。

通常の保証が、あくまで主たる債務者が支払えない場合に補充的に責任を負う「補充性」という性質を持つのに対し、連帯保証にはこの補充性がありません。 そのため、債権者にとっては非常に回収しやすく有利な制度であり、実務上の保証契約では、そのほとんどが連帯保証となっています。

連帯保証のポイント

宅建試験で連帯保証を理解する上で最も重要なのは、通常の保証との違いです。特に、連帯保証人には認められない3つの権利を必ず覚えましょう。

連帯保証人には「ない」3つの権利

通常の保証人には認められている以下の3つの権利が、連帯保証人にはありません。

  1. 催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)がない

    • 通常の保証人であれば、債権者からいきなり返済を求められても、「まずは主たる債務者に請求してください」と主張できます。 しかし、連帯保証人はこの主張ができません。 債権者は、主たる債務者に請求することなく、いきなり連帯保証人に全額の返済を求めることができます。
  2. 検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)がない

    • 通常の保証人は、主たる債務者に返済できる資力があり、かつ、その財産の差し押さえが簡単であることを証明すれば、「先に主たる債務者の財産を差し押さえてください」と主張できます。 しかし、連帯保証人はこの主張もできません。 たとえ主たる債務者に十分な財産があったとしても、債権者から請求されれば返済を拒むことはできません。
  3. 分別の利益(ぶんべつのりえき)がない

    • 通常の保証人が複数いる場合、各保証人は保証人の人数で割った金額についてのみ責任を負います。 これを「分別の利益」といいます。 しかし、連帯保証人にはこの利益がありません。 連帯保証人が何人いようとも、各人がそれぞれ債務の全額について責任を負います。

【覚え方のコツ】 「連帯保証人は、催(サイ)検索(ケンサク)分別(フンベツ)なし!」と覚えて、3つの権利がないことをインプットしましょう。

主たる債務者との関係(効力の及ぶ範囲)

  • 主たる債務者に生じた事由の効力:原則として、主たる債務者に生じた事由(例:債務の承認による時効の更新、債務の免除など)は、連帯保証人にも効力が及びます(絶対効)。 これを保証債務の**付従性(ふじゅうせい)**といいます。
  • 連帯保証人に生じた事由の効力:2020年の民法改正により、連帯保証人に対する履行の請求など、連帯保証人に生じた事由は、原則として主たる債務者には効力が及ばなくなりました(相対効)。 ただし、連帯保証人が弁済や相殺をした場合は、その範囲で主たる債務者の債務も消滅するため、主たる債務者にも効力が及びます。
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連帯保証」― 民法の過去問、何問解ける?

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具体例で理解する連帯保証

Aさん(貸主・債権者)が、Bさん(借主・主たる債務者)にアパートの一室を貸し、Bさんの親であるCさん(連帯保証人)が連帯保証したケースを考えてみましょう。

Bさんが家賃を滞納した場合、AさんはBさんに請求する前に、いきなりCさんに対して「滞納家賃の全額を支払ってください」と請求することができます。

このとき、Cさんは「まず息子のBに請求してください(催告の抗弁権)」とか、「Bには給料という財産があるはずだから、そちらを先に差し押さえてください(検索の抗弁権)」と主張することは一切できません。 Aさんから請求されたら、Cさんは直ちに全額を支払う義務を負います。

試験対策:ひっかけに注意!

  • 「保証人」と「連帯保証人」の混同 宅建試験では、問題文に単に「保証人」と書かれているか、「連帯保証人」と書かれているかで結論が全く変わります。催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益の有無が最大のひっかけポイントです。 問題文を注意深く読みましょう。

  • 複数の連帯保証人がいる場合 連帯保証人が複数いても「分別の利益」はありません。 例えば、1000万円の債務に対して連帯保証人が2人いても、それぞれが500万円ずつ負担するのではなく、2人ともがそれぞれ1000万円全額の支払義務を負います。 債権者はどちらか一方に1000万円全額を請求することが可能です。

  • 時効の効力 2020年の民法改正で、連帯保証人への請求による時効の更新(旧:中断)は、主たる債務者には影響しない(効力が生じない)ことになりました。 この点を突いた問題に注意が必要です。

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よくある質問

Q: 主たる債務者が自己破産したら、連帯保証人の責任はどうなりますか?

A: 主たる債務者が自己破産し、裁判所から免責許可決定を受けても、連帯保証人の保証債務は消滅しません。 債権者は、引き続き連帯保証人に対して債務の全額を請求することができます。

Q: 2020年の民法改正で、連帯保証人を保護するルールができたと聞きました。

A: はい、2020年4月1日に施行された改正民法では、保証人を保護するためのルールがいくつか新設・変更されました。 特に、事業用の融資について個人が保証人になる場合には、公証人による保証意思の確認手続きが必要になったり、保証契約を締結する際に、主たる債務者が保証人に対して財産状況などの情報を提供する義務が定められたりしました。 また、個人の根保証契約(賃貸借契約の保証など)では、保証人が負担する上限額である「極度額」を定めなければ、その保証契約は無効となります。

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※ この記事は2026年度宅建試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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主たる債務者が自己破産したら、連帯保証人の責任はどうなりますか?

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公開日: 2026/5/27 / 更新日: 2026/5/28

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