供託(保証金)とは?宅建試験の重要ポイントを徹底解説
供託(保証金)の定義
供託(きょうたく)とは、宅地建物取引業者(以下、宅建業者)が事業を開始するにあたり、取引の相手方の利益を保護するため、法務局などの供託所にあらかじめ一定の金銭等を預けておく制度です。この預けられたお金を「営業保証金(えいぎょうほしょうきん)」といいます。
宅地建物取引業法第25条では、宅建業者は営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならないと定められています。 これは、宅建業者との不動産取引によって損害を受けた消費者が、その損害賠償を円滑に受けられるようにするための重要な仕組みです。
供託(保証金)のポイント
試験対策上、営業保証金制度には2つの選択肢があり、その金額と手続きの違いを正確に覚えることが重要です。
1. 営業保証金を供託する場合(原則)
宅建業者が単独で保証金を供託する方法です。高額な資金が必要になります。
- 供託額
- 主たる事務所(本店):1,000万円
- その他の事務所(支店):1事務所につき500万円
- 供託先
- 主たる事務所の最寄りの供託所
- 支店の分もまとめて本店最寄りの供託所に供託します。
- 手続き
- 免許取得後、営業保証金を供託する。
- 供託した旨を免許権者(都道府県知事または国土交通大臣)に届け出る。
- 届出後、事業を開始できる。
2. 宅地建物取引業保証協会に加入する場合(例外)
多くの宅建業者がこの方法を選択します。比較的少額の負担で事業を開始できます。
- 納付額(弁済業務保証金分担金)
- 主たる事務所(本店):60万円
- その他の事務所(支店):1事務所につき30万円
- 納付先
- 加入する宅地建物取引業保証協会
- 手続き
- 保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付する。
- 保証協会が、納付を受けた日から1週間以内に、その合計額を供託所に供託する。
- 宅建業者は事業を開始できる。(この場合、宅建業者から免許権者への届出は不要)
【覚え方のコツ】
- 営業保証金:「本店はセンター(1,000万)、支店はゴー(500万)!」
- 保証協会:「保証協会ならロクでもサンでもOK(60万・30万)!」
具体例で理解する供託(保証金)
株式会社Aが、本店と2つの支店を設けて宅建業を始めようとする場合を考えてみましょう。
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ケース1:営業保証金を供託する場合 本店1,000万円 + 支店500万円 × 2 = 合計2,000万円 この2,000万円を、本店所在地の最寄りの供託所に預ける必要があります。
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ケース2:保証協会に加入する場合 本店60万円 + 支店30万円 × 2 = 合計120万円 この120万円を保証協会に納付すれば事業を開始できます。
このように、保証協会に加入することで開業時の初期費用を大幅に抑えることができるため、ほとんどの宅建業者が保証協会に加入しています。
試験対策:ひっかけに注意!
供託(保証金)の分野は、数字や手続きの違いを狙ったひっかけ問題が頻出します。
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金額の混同に注意! 「営業保証金」と「弁済業務保証金分担金」の金額(1,000万/500万と60万/30万)を入れ替えた問題は定番です。どちらの制度について問われているかを正確に読み取りましょう。
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供託場所・納付先の違い
- 営業保証金は「主たる事務所の最寄りの供託所」に供託します。 「各事務所の最寄りの供託所」ではありません。
- 弁済業務保証金分担金は「保証協会」に納付します。 宅建業者が直接供託所に行くわけではありません。
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還付による不足額の補充期間 取引で損害を受けた消費者に保証金が還付され、不足が生じた場合、宅建業者は免許権者から通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託(または納付)し、さらに供託した日から2週間以内にその旨を免許権者に届け出る必要があります。 この「2週間」という期間は必ず覚えましょう。
よくある質問
Q: なぜほとんどの宅建業者は保証協会に加入するのですか?
A: 最も大きな理由は、開業時の金銭的負担を大幅に軽減できるからです。営業保証金として1,000万円以上を用意するのに比べ、保証協会に加入すれば弁済業務保証金分担金として60万円(本店のみの場合)から事業を始めることができます。
Q: 事務所を増やした場合、保証金はどうなりますか?
A: 新たに支店を設置した場合、その事務所で事業を開始する前に、営業保証金の場合は500万円を供託、保証協会に加入している場合は30万円の弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。
Q: 営業保証金から弁済(還付)を受けられるのはどのような人ですか?
A: 宅建業者と「宅地建物の取引」によって生じた債権を持つ人(宅建業者を除く)です。 例えば、物件の買主や売主、媒介を依頼した人などが対象です。内装工事の請負代金や広告代理店の広告料などは「宅地建物の取引」から直接生じた債権ではないため、還付の対象外となります。
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※ この記事は2026年度宅建試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。
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