遺留分とは?宅建試験の重要ポイントを徹底解説

遺留分の定義

遺留分(いりゅうぶん)とは、兄弟姉妹以外の相続人に、法律上最低限保障されている遺産の取り分のことです。 被相続人(亡くなった方)が遺言によって「全財産を特定の一人に相続させる」と指定したとしても、他の相続人はこの遺留分を主張することで、一定割合の財産を金銭で受け取ることができます。

2019年7月1日に施行された改正民法により、遺留分を侵害された場合、これまでは遺産そのもの(不動産など)の返還を求める「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」でしたが、現在では侵害額に相当する金銭の支払いを求める「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」へと変わりました。 これにより、不動産が共有状態になるなどの複雑な問題を避け、金銭で解決が図られるようになりました。

遺留分のポイント

宅建試験で遺留分の問題を得点源にするためには、次の3つのポイントを正確に押さえることが重要です。

1. 遺留分が認められる人(遺留分権利者)

遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。具体的には以下の通りです。

  • 配偶者
  • (子が既に亡くなっている場合は孫などの代襲相続人
  • 直系尊属(父母や祖父母など)

最大のひっかけポイントは、「兄弟姉妹」には遺留分がないという点です。被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合でも、遺留分は主張できません。また、兄弟姉妹の子である甥や姪が代襲相続した場合も同様に遺留分はありません。

2. 遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人全体の取り分である「総体的遺留分」と、各相続人の個別の取り分である「個別的遺留分」の2段階で考えます。

  • 総体的遺留分

    • 相続人が直系尊属のみの場合:被相続人の財産の3分の1
    • 上記以外の場合(配偶者や子が含まれる場合など):被相続人の財産の2分の1
  • 個別的遺留分

    • 総体的遺留分に、各相続人の法定相続分を掛けて計算します。
    • 計算式:個別的遺留分 = 総体的遺留分 × 法定相続分

【覚え方のコツ】尊属のみが3分の1、あとは半分」と覚えましょう。

3. 遺留分侵害額請求権の時効

遺留分を請求する権利(遺留分侵害額請求権)には時効があります。この期間を過ぎると権利が消滅してしまうため、正確な期間の暗記が必須です。

  • 遺留分権利者が、相続の開始遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年間
  • 上記の事実を知らなくても、相続開始の時から10年間

この2つの期間のうち、どちらか早い方が到来した時点で時効が完成し、請求できなくなります。

📝

遺留分」― 民法の過去問、何問解ける?

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具体例で理解する遺留分

【設例】 被相続人Aには、相続人として妻Bと子Cがいます。Aは「全財産6,000万円を、長年お世話になった友人Xに遺贈する」という遺言を残して亡くなりました。

  1. 遺留分権利者の確認 妻Bと子Cは兄弟姉妹以外の相続人なので、遺留分があります。

  2. 総体的遺留分の計算 相続人が直系尊属のみではないため、「その他の場合」に該当します。したがって、総体的遺留分は財産の2分の1です。

    • 6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
  3. 個別的遺留分の計算 妻Bと子Cの法定相続分はそれぞれ2分の1です。これを総体的遺留分に乗じます。

    • 妻Bの遺留分:3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
    • 子Cの遺留分:3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
  4. 結論 妻Bと子Cは、それぞれ友人Xに対して1,500万円の金銭を支払うよう請求(遺留分侵害額請求)することができます。

試験対策:ひっかけに注意!

  • 【最重要】兄弟姉妹に遺留分なし! 問題文で相続人が「配偶者と兄弟姉妹」や「兄弟姉妹のみ」の場合、兄弟姉妹には遺留分がないことを絶対に見落とさないでください。「遺留分はいくらか」という問いに対して「ゼロ」が正解になることもあります。

  • 遺留分の割合の混同 「直系尊属のみ」の場合の「3分の1」と、それ以外の「2分の1」を逆に覚えないように注意しましょう。

  • 請求権の名称と内容 法改正前の「遺留分減殺請求」は、現物返還が原則でした。しかし、現行法の「遺留分侵害額請求」は金銭の請求です。 この違いを問う問題も想定されます。

  • 時効の起算点 1年の時効は「相続開始を知った時」だけではなく、「遺留分侵害を知った時」も要件です。 両方を知った時から1年という点を正確に押さえましょう。

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よくある質問

Q: 遺言で「相続人Aに遺留分を放棄させる」と書くことはできますか?

A: できません。遺留分は相続人の権利を守るための強行規定であり、被相続人が遺言で一方的に奪うことは認められていません。 ただし、相続人が自らの意思で、相続開始前に家庭裁判所の許可を得て放棄することは可能です。

Q: 相続人から虐待を受けていた場合、遺留分を渡さずに済む方法はありますか?

A: 「推定相続人の廃除(はいじょ)」という制度があります。 被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てるか、遺言で行うことにより、虐待や重大な侮辱などがあった相続人から遺留分を含む相続権を剥奪できる可能性があります。

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※ この記事は2026年度宅建試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/5/20 / 更新日: 2026/6/20

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