定期建物賃貸借とは?宅建試験の重要ポイントを徹底解説
定期建物賃貸借の定義
定期建物賃貸借(ていきたてものちんたいしゃく)とは、契約の更新がなく、期間の満了によって確定的に終了する建物の賃貸借契約のことです。
借地借家法第38条では、「期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができる」と規定されています。
通常の建物賃貸借(普通借家契約)では、貸主(かしぬし)からの更新拒絶には正当な事由が必要ですが、定期建物賃貸借では、契約期間が満了すれば、貸主と借主(かりぬし)の合意がない限り再契約はされず、賃貸借関係が終了します。
定期建物賃貸借のポイント
宅建試験で問われる定期建物賃貸借の重要ポイントは以下の通りです。
| ポイント | 内容 | 覚え方のコツ | | :--- | :--- | :--- | | 契約方法 | 公正証書などの書面による契約が必須です。 口頭での契約は認められず、その場合は普通借家契約となります。 | 「定期借家は書面でガッチリ!」 | | 事前説明義務 | 貸主は借主に対し、契約前に**「更新がなく、期間満了で終了する」旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません。 | 「契約書とは別の書面で、事前に説明」と覚えましょう。 | | 事前説明の効果 | 事前説明を怠った場合、「更新がない」という特約が無効になり、普通借家契約として扱われます。 | 説明を忘れると、ただの普通借家になってしまう、と覚えておきましょう。 | | 契約期間 | 契約期間に上限・下限はありません**。1年未満の契約も可能です。 | 普通借家と違い、期間は自由に設定できると覚えておきましょう。 | | 中途解約 | 原則として中途解約はできません。 ただし、居住用の建物で、床面積が200㎡未満の場合、転勤や療養などやむを得ない事情があれば、借主からの中途解約が可能です。 この場合、解約の申し入れから1ヶ月で契約が終了します。 | 「200㎡未満の居住用、やむを得ない事情で1ヶ月前」がキーワードです。 |
2022年5月の法改正により、賃借人の承諾があれば、事前説明書の交付や契約締結を電子メールなど電磁的な方法で行うことが可能になりました。
具体例で理解する定期建物賃貸借
ケース1:転勤期間だけ自宅を貸したい Aさんは3年間の海外転勤が決まりました。その間、自宅を空けておくのはもったいないので、誰かに貸したいと考えています。しかし、3年後には必ず戻ってくるため、その時に確実に明け渡してもらわなければ困ります。
このような場合、定期建物賃貸借契約が非常に有効です。契約期間を3年と定めれば、期間満了とともに契約が終了するため、Aさんは安心して自宅を貸し出すことができます。
ケース2:期間限定のアンテナショップ ある企業が、新商品のプロモーションのために3ヶ月間だけ店舗を借りたいと考えています。普通借家契約では、期間が来ても簡単に退去してもらえない可能性があります。
この場合も、貸主は定期建物賃貸借契約を結ぶことで、3ヶ月後には確実に物件を明け渡してもらうことができ、次のテナント募集などの計画が立てやすくなります。
試験対策:ひっかけに注意!
宅建試験では、細かい要件や他の制度との違いを突いた「ひっかけ問題」が頻出します。以下のポイントに注意しましょう。
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事前説明の書面は「契約書とは別」 最高裁判所の判例では、事前説明に用いる書面は、契約書とは別個独立の書面である必要があるとされています。 契約書の中に説明文言が含まれているだけでは、説明義務を果たしたことにならない、という点が狙われやすいポイントです。
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普通建物賃貸借との違い 最も大きな違いは「更新」の有無です。定期建物賃貸借には更新がありませんが、普通建物賃貸借には更新があります。また、普通建物賃貸借で貸主が更新を拒絶するには正当事由が必要ですが、定期建物賃貸借では不要です。
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定期借地権との混同 名前が似ている「定期借地権」と混同しないようにしましょう。対象が「建物」の賃貸借なのか、「土地」の借地権なのかを明確に区別してください。 特に契約方法の違いに注意が必要です。
- 定期建物賃貸借: 公正証書等の書面
- 一般定期借地権: 公正証書等の書面
- 事業用定期借地権: 公正証書によってしなければならない
よくある質問
Q: 事前説明を忘れた場合、契約はどうなりますか?
A: 貸主が事前説明を怠った場合、「契約の更新がない」という定めが無効になります。 その結果、その契約は期間の定めのない普通建物賃貸借契約とみなされます。
Q: 契約期間中に中途解約はできますか?
A: 原則として中途解約はできません。 ただし、①床面積200㎡未満の居住用建物で、②転勤、療養、親族の介護など、やむを得ない事情により生活の本拠として使用することが困難となった場合には、借主から解約の申し入れができます。 この申し入れから1ヶ月が経過すると契約は終了します。
Q: 期間が満了したら、絶対に退去しなければいけませんか? 再契約は可能ですか?
A: 期間満了により契約は確定的に終了します。 ただし、貸主と借主の双方が合意すれば、新たに賃貸借契約(再契約)を締結することは可能です。 あくまで「更新」ではなく「新しい契約」であるという点がポイントです。
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※ この記事は2026年度宅建試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。
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