贈与税とは?宅建試験の重要ポイントを徹底解説
贈与税の定義
贈与税(ぞうよぜい)とは、個人から財産を無償でもらったときにかかる国税です。 財産をあげる人を「贈与者(ぞうよしゃ)」、もらう人を「受贈者(じゅぞうしゃ)」といいます。宅建試験では、特に不動産の贈与に関連する制度が問われます。
根拠となる相続税法では、贈与税は相続税を補完する役割を持つ税金と位置づけられています。生前に財産をすべて贈与して相続税を免れる、といった行為を防ぐためです。
贈与税のポイント
宅建試験で押さえるべき贈与税のポイントは、主に「2つの課税方式」と「2つの非課税特例」です。
1. 課税方式
贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの制度があり、一定の要件のもと、贈与者ごとに受贈者が選択できます。
暦年課税(れきねんかぜい)
- 概要: 1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額に対して課税される方式です。
- 基礎控除: 年間110万円の基礎控除があります。 1年間にもらった財産の合計が110万円以下であれば贈与税はかからず、申告も不要です。
- 相続財産への加算: 贈与者が亡くなった場合、死亡日前の7年以内にこの制度で贈与された財産は、相続財産に加算されて相続税の対象となります(令和5年度税制改正により、従来の3年から7年に延長されました)。
相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)
- 概要: 原則として60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ贈与する際に選択できる制度です。 この制度を選択すると、贈与時には軽減された贈与税を支払い、将来その贈与者が亡くなったときに、贈与された財産を相続財産に加えて相続税としてまとめて精算します。
- 特別控除: 累計で2,500万円までの贈与には贈与税がかかりません。 2,500万円を超えた部分には、一律20%の税率で贈与税が課されます。
- 基礎控除(2024年からの改正点): 2,500万円の特別控除とは別に、年間110万円の基礎控除が創設されました。 この110万円以下の部分については、贈与税の申告が不要で、将来の相続財産に加算する必要もありません。
- 注意点: 一度この制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与については暦年課税に戻ることはできません。
2. 居住用不動産に関する非課税の特例
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)
- 概要: 婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその取得資金の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できる制度です。
- 適用要件:
- 婚姻期間が20年以上であること。
- 贈与された財産が、居住用不動産またはそれを取得するための金銭であること。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその不動産に居住し、その後も住み続ける見込みであること。
- 同じ配偶者からの贈与で、この控除を受けるのが初めてであること。
住宅取得等資金の贈与の非課税措置
- 概要: 父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築、取得、増改築のための資金(住宅取得等資金)の贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。
- 非課税限度額(2026年12月31日まで):
- 質の高い住宅(省エネ等住宅):1,000万円
- 上記以外の住宅:500万円
- 注意点: この特例の適用を受けるためには、贈与税がゼロになる場合でも、必ず贈与を受けた年の翌年に申告が必要です。
具体例で理解する贈与税
【具体例1:暦年課税】 父から現金500万円の贈与を受けた場合。
- 課税価格:500万円 - 110万円(基礎控除) = 390万円
- この390万円に対して、所定の税率をかけて贈与税額を計算します。
【具体例2:贈与税の配偶者控除】 婚姻期間25年の夫から、評価額3,000万円の自宅の贈与を受けた場合。
- 課税価格:3,000万円 - 2,000万円(配偶者控除) - 110万円(基礎控除) = 890万円
- この890万円に対して贈与税が課税されます。
【具体例3:住宅取得等資金の非課税措置】 祖父から省エネ住宅の新築資金として1,500万円の贈与を受けた場合。
- 非課税となる金額:1,000万円(非課税限度額) + 110万円(暦年課税の基礎控除) = 1,110万円
- 課税価格:1,500万円 - 1,110万円 = 390万円
- この390万円に対して贈与税が課税されます。
試験対策:ひっかけに注意!
- 相続時精算課税制度の撤回不可: 一度選択すると暦年課税に戻れない、という点は頻出です。
- 配偶者控除の婚姻期間: 「20年以上」という数字を正確に覚えましょう。 「20年以上」なので、20年ちょうども含まれます。内縁関係は対象外です。
- 特例の適用と申告: 贈与税の配偶者控除や住宅取得等資金の非課税措置は、適用した結果、納税額が0円になったとしても、必ず期限内に贈与税の申告が必要です。 申告をしないと特例は適用されません。
- 負担付贈与: 「借金を肩代わりしてもらう代わりに、不動産をあげる」というような負担付贈与の場合、贈与財産の価額は通常の評価額(時価)で計算されます。不動産取得税や登録免許税も課税されるため、注意が必要です。
よくある質問
Q: 贈与税は誰がいつまでに申告・納税するのですか?
A: 財産をもらった人(受贈者)が、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の住所地を管轄する税務署に申告し、納税します。
Q: 暦年課税と相続時精算課税制度はどちらが得ですか?
A: 一概にどちらが得とは言えません。将来の相続財産の額、贈与する財産の価額や種類、贈与者・受贈者の年齢など、様々な要因によって有利不利が変わります。宅建試験では、それぞれの制度の仕組みと要件を正確に理解することが重要です。
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※ この記事は2026年度宅建試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。
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