錯誤とは?宅建試験の重要ポイントを徹底解説

錯誤の定義

錯誤(さくご)とは、一言でいうと「勘違い」のことです。 意思表示をした人(表意者(ひょういしゃ))の考え(意思)と、実際の表示の内容が食い違っていたり、意思を固める段階で勘違いがあったりすることを指します。

民法第95条では、この錯誤に基づく意思表示について、一定の要件を満たした場合に取り消すことができると定めています。

2020年4月の民法改正により、それまでの「無効」から「取消し」へと効果が変更された点は、宅建試験における非常に重要なポイントです。

錯誤のポイント

宅建試験で錯誤の問題を解くためには、意思表示を取り消せる要件を正確に押さえることが不可欠です。ポイントを整理して覚えましょう。

1. 錯誤の種類

民法では、取り消しの対象となる錯誤を2つの種類に分けています。

  • 第一号錯誤(表示の錯誤): 意思と表示が一致しない錯誤。
    • 例:「100万円で売るつもりだったのに、契約書に間違えて10万円と書いてしまった。」
  • 第二号錯誤(動機の錯誤): 意思を形成する過程(動機)に勘違いがある錯誤。
    • 例:「近くに新駅ができると信じて土地を買ったが、その計画は存在しなかった。」

2. 取消しのための要件

錯誤を理由に意思表示を取り消すには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 上記2種類のどちらかの錯誤があること
  2. その錯誤が、法律行為の目的や社会通念に照らして「重要」であること

さらに、「動機の錯誤」の場合は、上記の要件に加えて、その動機(事情)が契約の基礎とされていることが相手方に表示されていることが必要です。 口頭での表示だけでなく、黙示の表示でも構いません。

3. 取消しができない場合(表意者の重過失)

たとえ錯誤があっても、表意者に**重大な過失(じゅうだいなかしつ)**があった場合は、原則として取り消すことができません。 「うっかり」のレベルを超えた、著しい不注意があった場合には保護されない、ということです。

ただし、表意者に重過失があっても、例外的に取り消せるケースが2つあります。ここは頻出ポイントなので必ず覚えましょう。

  1. 相手方が、表意者が錯誤に陥っていることを知っていた(悪意)、または重大な過失によって知らなかったとき。
  2. 相手方も、表意者と同じ錯誤に陥っていたとき(共通錯誤)。

4. 第三者との関係

錯誤による取消しは、善意でかつ無過失の第三者に対抗(主張)することができません。 つまり、勘違いで土地を売ってしまった人が後から契約を取り消しても、その土地がすでに善意無過失の第三者に転売されていた場合、その第三者に対して「土地を返して」とは言えないということです。

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具体例で理解する錯誤

【事例1:表示の錯誤】 Aさんは、所有する甲土地を1,000万円で売るつもりで、Bさんと交渉していました。しかし、契約書を作成する際にうっかりゼロを一つ少なく「100万円」と記載してしまい、そのまま契約が成立してしまいました。Aさんは錯誤を理由にこの契約を取り消すことができるでしょうか。

【解説】 これは「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」(表示の錯誤)の典型例です。売買代金という契約の重要な部分に関する錯誤であり、Aさんに重大な過失がなければ、Aさんは契約を取り消すことができます。

【事例2:動機の錯誤】 Cさんは、「この土地にはリニア新幹線の新駅ができる」という噂を信じ込み、将来の値上がりを期待してDさんから乙土地を購入しました。CさんはDさんとの契約交渉の際に「新駅ができるので、この土地を買いたいのです」と繰り返し伝えていました。しかし、後にその駅の建設計画は全くのデマだったことが判明しました。Cさんは錯誤を理由にこの契約を取り消すことができるでしょうか。

【解説】 これは「動機の錯誤」の例です。「新駅ができる」という動機がなければCさんは土地を購入しなかったでしょうし、その動機をDさんに表示しています。そのため、Cさんに重大な過失がなければ、契約を取り消すことができます。もしCさんが新駅への期待をDさんに伝えていなかった場合、原則として取り消すことはできません。

試験対策:ひっかけに注意!

  • 「無効」ではなく「取消し」! 2020年の民法改正で最も重要な変更点です。古い知識のまま「無効」と判断しないようにしましょう。

  • 「重過失」でなければ取り消せる! 単なる不注意である「軽過失(けいかしつ)」の場合は、取り消しが可能です。「過失があったら取り消せない」という覚え方は間違いです。「」過失の場合に原則取り消せない、と正確に覚えましょう。

  • 第三者保護の要件は「善意無過失」! 虚偽表示(民法94条)の場合、第三者は「善意」であれば保護されますが、錯誤(民法95条)の場合は「善意かつ無過失」まで要求されます。 この違いは頻繁に問われるひっかけポイントです。

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よくある質問

Q: 重大な過失があっても、契約を取り消せるのはどんな場合ですか?

A: はい、2つの例外があります。 1つ目は、相手方が「あなたが勘違いしていること」を知っていたり(悪意)、知らなかったことに重い不注意があったり(重過失)した場合です。2つ目は、相手方もあなたと全く同じ勘違いをしていた場合(共通錯誤)です。これらの場合は、重過失のあるあなたを保護しても相手方にとって不利益とはならないため、取消しが認められます。

Q: 動機の錯誤で、動機を相手に伝えていなかったら絶対に取り消せませんか?

A: 原則として取り消せません。動機の錯誤が認められるには、その動機が取引の前提となっていることを相手方に「表示」することが必要です。 ただし、判例では口頭などで明確に伝えなくても、契約内容などから「黙示的に表示」されていたと認められれば、取消しが可能になる場合があります。宅建試験ではまず「表示が必要」と覚えておきましょう。

Q: 錯誤と詐欺の違いは何ですか?

A: 錯誤は自らの「勘違い」が原因であるのに対し、詐欺は他人に「騙された」ことによって意思表示をする点に違いがあります。どちらも契約を取り消せる可能性がありますが、成立するための要件や第三者との関係で異なる部分があります。

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※ この記事は2026年度宅建試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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重大な過失があっても、契約を取り消せるのはどんな場合ですか?

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公開日: 2026/5/11 / 更新日: 2026/5/25

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