詐欺・脅迫とは?宅建試験の重要ポイントを徹底解説

詐欺・脅迫の定義

詐欺(さぎ)とは、他人をだまして勘違いさせる(錯誤(さくご)に陥らせる)ことによって、契約などの意思表示をさせる行為です。 一方、強迫(きょうはく)とは、他人に害を加えることを伝えて恐怖心(畏怖(いふ))を生じさせ、その恐怖によって意思表示をさせる行為を指します。

民法第96条1項では、詐欺または強迫による意思表示は「取り消すことができる」と定められています。

詐欺・脅迫のポイント

宅建試験で問われる詐欺・強迫のポイントは、主に「誰が」「誰に」行い、「第三者」が登場した場合にどうなるか、という点に集約されます。特に詐欺と強迫では第三者の扱いが大きく異なるため、その違いを明確に理解することが重要です。

| ケース | 詐欺の場合 | 強迫の場合 | |:---|:---|:---| | 当事者間 | 騙された人(表意者)は常に取り消せる。 | 脅された人(表意者)は常に取り消せる。 | | 第三者が詐欺・強迫 | 契約の相手方が、第三者による詐欺の事実を知っていた(悪意)、または**知ることができた(有過失)**場合に限り、取り消せる。 | 契約の相手方が善意・悪意に関わらず、常に取り消せる。 | | 取消しと第三者 | 詐欺による取消しは、善意でかつ過失がない(善意無過失)第三者には対抗(主張)できない。 | 強迫による取消しは、善意の第三者にも対抗できる。 |

【覚え方のコツ】

  • 被害者の保護度合いで覚える!

    • 強迫は被害者が一番かわいそう → どんな状況でも(相手方や第三者が善意でも)保護され、常に取り消しを主張できる「最強」の取消権と覚えましょう。
    • 詐欺は騙された側にも少し落ち度があるかも → 何も知らないで取引に入った「善意無過失の第三者」が現れたら、その第三者を保護する、と覚えます。
  • 虚偽表示との比較で覚える!

    • 虚偽表示(民法94条)で保護される第三者は「善意」であればOKです。
    • 詐欺で保護される第三者は「善意」に加えて「無過失」まで要求されます。この要件の違いは頻出ポイントです。
📝

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具体例で理解する詐欺・脅迫

【詐欺の具体例】 Aさんが、Bから「この絵は有名画家の真作だ」と騙されて、高額な絵画を購入する契約をした。後日、贋作だと判明した。

  • 当事者間: AさんはBとの契約を、詐欺を理由に取り消すことができます。
  • 第三者が登場: Bがその絵を、詐欺の事実を知らない(善意無過失の)Cさんに転売してしまった後に、AさんがBとの契約を取り消しても、AさんはCさんに絵の返還を請求することはできません。

【第三者による詐欺の具体例】 地面師のCさんが、Aさんを騙して、Aさん所有の土地をBさんに売却させた。

  • この場合、買主のBさんが、Cさんによる詐欺の事実を**知っていたり(悪意)、注意すれば知ることができた(有過失)**のであれば、AさんはAB間の売買契約を取り消せます。
  • しかし、BさんがCによる詐欺の事実を全く知らず、知ることにも過失がなかった(善意無過失)場合、Aさんは契約を取り消すことができません。

【強迫の具体例】 Aさんが、Bから「この土地を売らなければ、家族に危害を加える」と脅され、恐怖心からBに土地を売却する契約をした。

  • 当事者間: AさんはBとの契約を、強迫を理由にいつでも取り消すことができます。
  • 第三者が登場: Bがその土地を、強迫の事実を全く知らない(善意の)Cさんに転売した後でも、Aさんは強迫を理由に契約を取り消し、Cさんに対して土地の返還を請求することができます。

試験対策:ひっかけに注意!

  1. 「無効」ではなく「取消し」 詐欺・強迫による意思表示は「無効」ではなく、「取り消すことができる」行為です。取り消されるまでは一応有効な契約として扱われます。ただし、強迫の程度が著しく、表意者の意思の自由が完全に失われている場合は「無効」となることもあります。

  2. 詐欺における第三者の保護要件 詐欺で第三者が保護されるのは「善意」だけでは足りず、「無過失」まで必要です。 「善意の第三者に対抗できない」という選択肢は誤りです。

  3. 代理人が詐欺・強迫された場合 代理人が相手方から詐欺や強迫を受けた場合、その事実があったかどうかは「代理人」を基準に判断します(民法101条)。 しかし、それによって発生した取消権は、契約の効果が帰属する「本人」が行使します。

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よくある質問

Q: 詐欺や強迫による契約は、いつまで取り消せますか?

A: 取消権は、追認(ついにん)をすることができる時(騙されたと知った時や、脅迫状態を脱した時)から5年間行使しないとき、または、契約の時から20年が経過したときに時効によって消滅します(民法126条)。

Q: 代理人が相手方を騙した場合、本人がその事実を知らなければ契約は取り消されませんか?

A: いいえ、取り消される可能性があります。代理人が相手方に対して詐欺を行った場合、その事実は代理人を基準に判断されるため、相手方は契約を取り消すことができます。 このとき、本人が詐欺の事実を知っていたかどうかは関係ありません。

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※ この記事は2026年度宅建試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/4/30 / 更新日: 2026/4/30

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