印紙税とは?宅建試験の重要ポイントを徹底解説

印紙税の定義

印紙税(いんしぜい)とは、経済的な取引などに関連して作成される契約書や領収書といった、印紙税法で定められた特定の文書(課税文書)に対して課される国税です。 日常生活ではあまり馴染みがないかもしれませんが、不動産取引においては売買契約書などで必ず登場する重要な税金です。

印紙税のポイント

宅建試験で問われる印紙税のポイントは、主に「誰が」「何に」「いくら」「どのように」納めるか、そして「納めなかった場合どうなるか」です。

| ポイント | 内容 | 覚え方のコツ | | :--- | :--- | :--- | | 納税義務者 | 課税文書の作成者 | 「作った人が払う」とシンプルに覚えましょう。売主・買主など2者以上で共同作成した場合は、連帯して納税義務を負います。 | | 課税対象 | 印紙税法で定められた課税文書 | 宅建試験では特に①不動産売買契約書②工事請負契約書③金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書など)④売上代金の受取書(領収書)が重要です。 | | 納税額 | 文書に記載された契約金額に応じて決まる | 金額が大きくなるほど税額も高くなります。特に不動産売買契約書は軽減措置があるので、必ず確認しましょう。 | | 納付方法 | 課税文書に収入印紙を貼り付け、消印(けしいん)をすることで納付完了 | 「貼って、消す」までがワンセットです。消印は印鑑だけでなく、署名でも可能です。 | | 罰則 | 納付を怠ると過怠税(かたいぜい)が課される | 貼り忘れは本来の税額の3倍、消印忘れは印紙の額面金額と、ペナルティが大きいことを覚えておきましょう。 |

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印紙税」― 税金の計算問題、解ける?

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具体例で理解する印紙税

不動産売買契約書の印紙税(軽減措置適用後)

不動産の譲渡に関する契約書(第1号文書)は、現在、租税特別措置法により印紙税の軽減措置が設けられています。 この軽減措置は2027年(令和9年)3月31日までに作成された契約書が対象です。

| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率(2026年現在) | | :--- | :--- | :--- | | 10万円超 50万円以下 | 400円 | 200円 | | 50万円超 100万円以下 | 1千円 | 500円 | | 100万円超 500万円以下 | 2千円 | 1千円 | | 500万円超 1千万円以下 | 1万円 | 5千円 | | 1千万円超 5千万円以下 | 2万円 | 1万円 | | 5千万円超 1億円以下 | 6万円 | 3万円 | | 1億円超 5億円以下 | 10万円 | 6万円 |

(例)4,000万円のマンションの売買契約書を作成した場合、軽減措置により印紙税は1万円となります。

その他の主な課税文書

  • 工事請負契約書(第2号文書): 金額に応じて税額が定められています。
  • 金銭消費貸借契約書(第1号文書): 住宅ローン契約などが該当します。
  • 売上代金に係る金銭の受取書(領収書など)(第17号文書): 記載された受取金額が5万円未満のものは非課税です。

試験対策:ひっかけに注意!

宅建試験では、印紙税が「課税されるか、されないか」を問う問題が頻出です。以下のひっかけポイントをしっかり押さえましょう。

  1. 電子契約は非課税 印紙税は「文書」の作成に対して課税されるため、電子データでやり取りされる電子契約書や電子領収書は課税文書に該当せず、印紙税はかかりません。 これは非常に重要なポイントです。

  2. 契約書の「写し」「副本」の扱い 売主用・買主用など、当事者の署名または押印がある契約書を2通作成した場合、どちらも「原本」として扱われ、それぞれに印紙税が必要です。 単なるコピー(署名・押印がないもの)は課税文書にはあたりません。

  3. 非課税となる文書

    • 建物賃貸借契約書: 課税文書ではありません。 (土地の賃貸借契約書は課税文書です)
    • 不動産媒介契約: 課税文書ではありません。
    • 国や地方公共団体が作成した文書: 非課税です。 例えば、売主が国、買主が個人の場合、国が作成して個人に交付する契約書は非課税となります。
  4. 過怠税(かたいぜい) 印紙を貼り忘れた場合、税務調査などで発覚すると、本来納めるべき印紙税額とその2倍に相当する金額の合計、つまり3倍の過怠税が課されます。 ただし、調査を受ける前に自主的に不納付を申し出た場合は、1.1倍に軽減されます。

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よくある質問

Q: 契約書を2通作成した場合、印紙は1通だけでいいですか?

A: いいえ、売主用・買主用など、当事者双方の署名や押印がある契約書を2通作成した場合、どちらも原本として扱われるため、それぞれに収入印紙を貼る必要があります。 一般的には、各自が保管する契約書について、それぞれが印紙代を負担します。

Q: 電子契約で不動産売買契約を締結した場合、印紙税はかかりますか?

A: いいえ、かかりません。印紙税は紙の「文書」に対して課される税金です。 電子データで作成・交換される電子契約書は、印紙税法上の課税文書に該当しないため、収入印紙は不要です。

Q: 印紙を貼り忘れたら契約は無効になりますか?

A: 契約の効力には影響ありません。印紙の貼付は税法上の納税義務であり、契約そのものの有効性とは関係ありません。 ただし、貼り忘れが発覚すると、本来の税額の3倍の過怠税が課される可能性がありますので、必ず正しく納付してください。

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※ この記事は2026年度宅建試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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契約書を2通作成した場合、印紙は1通だけでいいですか?

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公開日: 2026/5/15 / 更新日: 2026/5/15

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