5条許可とは?宅建試験の重要ポイントを徹底解説

5条許可の定義

5条許可とは、農地または採草放牧地(さいそうほうぼくち)を、宅地や駐車場、工場敷地など農地以外のものにする目的(転用目的)で、所有権を移転したり、賃借権などを設定・移転したりする場合に必要となる都道府県知事等の許可のことです。 これは農地法第5条に定められており、「転用目的の権利移動」とも呼ばれます。

簡単に言うと、「農地を買い手(または借り手)が別の用途で使うために、売り買い(または貸し借り)する」という場面で必要になるのが5条許可です。この許可なく行われた契約は、法律上その効力が生じません(無効となります)。

5条許可のポイント

宅建試験で5条許可を攻略するための重要ポイントを3つに絞って解説します。

1. 誰の許可が必要か?

原則として都道府県知事または指定市町村の長の許可が必要です。 申請は、権利を渡す人(譲渡人)と受け取る人(譲受人)が共同で行い、農業委員会を経由して提出します。

2. 例外:市街化区域内の特例

ここが試験で最も狙われやすいポイントです。転用したい農地が市街化区域内にある場合は、都道府県知事等の許可は不要です。 その代わり、あらかじめ農業委員会へ届け出るだけで足ります。 市街化区域はもともと街づくりを促進するエリアなので、手続きが簡略化されています。

  • 原則:都道府県知事等の許可
  • 例外(市街化区域内):農業委員会への届出

この違いは必ず覚えましょう。

3. 無許可の契約はどうなる?

5条許可が必要にもかかわらず、許可を得ずに農地の売買契約などを結んだ場合、その契約は無効となります。 「取り消せる」のではなく、初めから効力が生じません。違反した場合は、工事の中止や元の農地に戻すよう命令(原状回復命令)が出されたり、罰則が科されたりすることもあります。

【覚え方のコツ】 農地法には似たような許可として3条許可4条許可があります。以下のようにセットで覚えると混乱を防げます。

  • 3条:農地のまま権利移動(例:農家から農家へ畑を売る)
  • 4条自分の農地を転用(例:自分の畑に家を建てる)
  • 5条転用目的で権利移動(例:農地を買って家を建てる)→ 4条と3条の合わせ技!

「ご(5)ちゃまぜ」と覚えるのも一つの手です。

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5条許可」― 都市計画法・建築基準法、正確に答えられる?

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具体例で理解する5条許可

ケース1:農家Aさんが所有する畑(市街化調整区域)を、Bさんが購入してマイホームを建てる場合

  • 畑(農地)をマイホームの敷地(宅地)にするため → 転用
  • AさんからBさんへ所有権が移るため → 権利移動

「転用」と「権利移動」がセットになっているため、AさんとBさんは共同で都道府県知事等に対し5条許可を申請する必要があります。

ケース2:Cさんが所有する市街化区域内の農地を、D社が購入して月極駐車場にする場合

これも「転用」と「権利移動」がセットなので5条のケースです。しかし、対象の農地が市街化区域内にあるため、都道府県知事等の許可は不要です。 CさんとD社は、あらかじめ農業委員会に届け出ることで手続きが完了します。

試験対策:ひっかけに注意!

宅建試験では、受験生を惑わす「ひっかけ問題」が頻出します。以下のポイントに注意してください。

  • 3条・4条許可との混同 最も多いひっかけパターンです。「農地を相続し、その土地に家を建てる」という場合、相続は包括承継なので3条許可は不要(ただし農業委員会への届出は必要)、その後に自分で家を建てるのは自己転用なので4条許可が必要です。5条許可ではありません。

  • 市街化区域の届出の範囲 「市街化区域内なら、農地に関する手続きはすべて届出でOK」と覚えるのは危険です。市街化区域内の農地であっても、農地のままで権利移動する場合(3条のケース)は、原則通り農業委員会の許可が必要です。届出で済むのは4条(自己転用)と5条(転用目的権利移動)のケースです。

  • 許可権者の間違い 「農業委員会に許可を申請する」という選択肢は誤りです。農業委員会はあくまで申請の経由地であり、許可権者は原則として都道府県知事等です。

  • 無許可契約の効果 「許可がない契約は、後から追認すれば有効になる」「当事者間では有効だが、第三者に対抗できない」といった選択肢は誤りです。許可がない契約は、絶対的に無効です。

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よくある質問

Q: 国や都道府県が、道路を造るために農地を買い取る場合も5条許可は必要ですか?

A: いいえ、不要です。国や都道府県等が道路や公園といった公共施設を建設するために農地を取得する場合など、特定の公共事業においては許可は不要とされています。

Q: 5条許可の申請をしましたが、なかなか許可が下りません。先に工事を始めてもよいですか?

A: 絶対にダメです。許可を受ける前に転用行為に着手することは農地法違反となります。無許可転用とみなされ、罰則や原状回復命令の対象となる可能性があります。

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※ この記事は2026年度宅建試験の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報はe-Gov法令検索でご確認ください。

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公開日: 2026/5/5 / 更新日: 2026/6/12

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